暗黙の焦点 別宅。

Michael Polanyiに捧げる研鑽の日々。

七分間

 若きヒロインの性を赤裸に描き、長らく発禁となっていた『七分間』が、遂にアメリカで出版された。が、その直後に一書店主が猥褻文書販売の廉で逮捕され、さらには、折から婦女暴行事件を起こした若者が、犯行は『七分間』に刺激されたものと自供する。あくまで無実を主張する出版責任者サンフォードは、友人の弁護士バレットに弁護を依頼。バレットは自ら『七分間』の真価を確認した後、強力な後盾を擁する地方検事への挑戦を決意した!

七分間〈上・下〉 (1982年) (ハヤカワ文庫―NV)

七分間〈上・下〉 (1982年) (ハヤカワ文庫―NV)

 

 渡部昇一がオススメしていたのでamazonでポチって一気読み。大変面白かった。

 Irving Wallaceという最も筆力のある現代アメリカの推理作家が、ポルノ問題をテーマにして傑作を書いた。その題名はThe Seven Minutesいうのであるが、実際この小説を読みはじめて三分の一ぐらいまで行ったら、それを手から離すことが難しくなる。ウォレスの小説はいつもそんな具合なので、忙しい仕事を控えた時には手を出さないことにしているのであるが、ついうっかりThe Seven Minutesに手を出したため、例によって仕事に支障をきたしてしまった。
 これは推理小説であるから筋をのべるわけにはいかないが、ポルノ小説事件が起きるとき、それを問題にする側はどういう意図を持っているものであるか。出版社はどういう反応を示すか。また実際の裁判では検事側や弁護人側はどのようにして陪審員を動かそうと努力するか。その虚々実々がうかがえて、アメリカの社会の理解を深める意味でも面白い。もちろん著者のウォレスはポルノに関する古今のエピソードを集めてそれを弁護士に使わせているから、それだけでも大いに参考になる。

 

ことば・文化・教育―アングロサクソン文明の周辺

ことば・文化・教育―アングロサクソン文明の周辺

 

 『弁護士マイク・バレット』としてシリーズ化しても良いぐらいの魅力的な登場人物たちで、日本語訳も見事。訳者の村上博基のあとがきによると、アーヴィングはハイスクール時代からその文才を発揮しており、第二次世界大戦期には空軍に所属し、『きみの敵、日本を知ろう』という戦時教育映画制作にたずさわったりしたようだ。

渡部昇一は本書を「四畳半襖の下張」事件最高裁判決に絡めて引用している。

四畳半の何とかという作品がポルノであるという判決が下ったようである。実物を読んでいないから何とも言えないが、やはりこの裁判は時代遅れなのではないかと思う。

 『四畳半……』の弁護士はこの本のことを知っていたかどうか。ここに出てくる弁護士の用いた資料を巧みに使ったら、案外、無罪の判決が出たかも知れないのだが、などとも思うのである。

『四畳半……』の判決を下した最高裁判事 栗本一夫は栗本先生の父親憲法21条と刑法175条は矛盾しないとした。一方、「タブーは禁じられるからこそタブーであり、それを侵犯し、人間の精神が燃え上がるために設定されている」というのが栗本先生の言で、父親の判決は経済人類学的にも正しいとしている。

ある社会で何を猥雑とし禁書とするかは法社会学的に興味深いテーマだ。アーヴィングは本書でローマ教皇庁禁書目録を披露している。フロベール、パルザック、ダヌンツィオ、デュマなどの作品が不道徳の故に含まれているし、教義的によくないとして、ロレンス・スターンの『センチメンタル・ジャーニィ』、ギボンの『ローマ帝国衰亡史』をはじめ、ベルグソン、クローチェ、スピノザ、カント、ブラ、サルトルなども入っている。宗教的にも道徳的によくないとされているアンドン・ジッドや、英文学ではリチャードソンの『パメラ』もある。渡部昇一は、

 いずれも今の日本の学生が読んだら「よく勉強した」とほめられるものばかりであり、道徳基準の相対性を示す好例である。

 と指摘する。確かにね。笑

裁判終了後、本事案で敵対し異なる真実を主張していた地方検事にバレットは次のように語る。

たたかうべき真のたたかい、それは性交描写や四文字語の使用に対してではなく、黒人を<ニガー>よばわりしたり、意見の合わぬ相手に<アカ>のレッテルをはるような猥褻行為にたいしてだ。真に猥褻なるもの、それは相手が自分とちがうから、あるいはちがう思想を持つからといって、棍棒で追いまわしたり迫害したりすることであり・・・偽善と不正直をウィンクひとつで通すこと、物質的目標を人の生きがいとすること、豊かなる国の貧困に目をつむること、星条旗と父祖と合衆国憲法にリップ・サービスをしながら、不正義不平等を許すことだ。これが私の敵とする猥褻行為だ。